お世話になります。
結婚後、夫の父が無くなり、夫はアパートを相続しました。
夫が言うのですが、もし、離婚するとして、離婚前にそのアパートを夫が売る場合、相続額より売った額が少ないときは、その差額の半分を妻の私が払わなければならないと言うのですが、本当でしょうか。言っている意味が分かりません。
相続は夫のみにされており、アパートを売ったお金も夫に入いるのに、それが相続額より少ないと、なぜ、私がその半分を支払わなければならないのでしょうか。
無題
- きつね
- 2019/04/14 (Sun) 01:38:00