無題
お世話になります。

結婚後、夫の父が無くなり、夫はアパートを相続しました。
夫が言うのですが、もし、離婚するとして、離婚前にそのアパートを夫が売る場合、相続額より売った額が少ないときは、その差額の半分を妻の私が払わなければならないと言うのですが、本当でしょうか。言っている意味が分かりません。
相続は夫のみにされており、アパートを売ったお金も夫に入いるのに、それが相続額より少ないと、なぜ、私がその半分を支払わなければならないのでしょうか。
  • きつね
  • 2019/04/14 (Sun) 01:38:00
Re: 無題
相続したアパートがご夫婦の共有名義になっているかにもよりますが、きつね様のお名前が登録されていない限り差額の半分を払う必要はありません。
  • エッカート法律事務所
  • 2019/05/03 (Fri) 22:27:49

返信フォーム






プレビュー (投稿前に内容を確認)