アパートの管理人からのKündigung
アパートの管理人より、庭に置いてあるがらくたのようなものを
片付けないとKündigungするという内容のメールが来ました。
庭には、前にいたHausmeisterが引っ越す時に
引き取ってくれないかと頼まれて引き受けたものしか置いてません。(風車の置物と池の為の用具、他植木用の空の鉢程度です)
この頃全くやるべき事を何もやらないので色々と苦情を言っているために、それへの嫌がらせとしか思えません。
どこから見ても庭はきれいなのに、感情的に正当な理由も無く、がらくたが見苦しいからという理由で
10年も住んでいるアパートを、大家の意向でKündigungすると言う脅しのような事が可能なのでしょうか。大家(管理人)がKündigungを
通知する事が出来る正当な法的基準をお教え願えれば幸甚です。日本では居住権の法が優先してたのに
ドイツでは法的に大家(管理人)の方が、権限が強いのでしょうか。
よろしくお願いします。
  • メア
  • 2019/04/22 (Mon) 07:06:50
Re: アパートの管理人からのKündigung
賃貸契約書の庭利用に関する規定をみてみないとお答えするのは難しいです。ご希望でしたら、賃貸契約書を添付してkanzlei.eckhardt@ish.deまでメールをお送り下さい。
  • エッカート法律事務所
  • 2019/05/03 (Fri) 22:50:11

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