Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EUの申請にあたり、必要な書類に
Finanzamt発行のunbeenklichkeitsbescheinigungの提出が義務付けられています。(現在ドイツでの就労六年目で期限付きの就労ビザが切れるタイミングで当ビザへの切り替えを希望しています。
前回のtermin時当書類が提出できなかったために、申請を行うことができ、次のtermin(10月8日)前にビザが切れてしまうため、仮ビザを出してもらいました。
税務署に問い合わせたところ、Steuernummerがない、つまり過去のデータが存在しないため、発行はできないとのことでした。私はsteuererklarungをこれまで行ってこなかったため、steuernummerがありません。次の予約が1か月に迫っているのですが、うつてなしで非常に困っています。
税務署には非常に丁寧に対応していただいたのですが、外国人局は不親切で取り付く島のない
感じであったため、困っています。が正当な理由で
(そもそも番号が存在しない、steuereklarungは義務ではないと理解していることから)提出ができない場合でもこのビザの取得は認められないのでしょうか。
https://www.duesseldorf.de/buergerservice/dienstleistungen/dienstleistung/show/erlaubnis-zum-daueraufenthalt-eg.html
ご教示いただけますと幸いです。
  • mal
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  • 2019/08/31 (Sat) 18:49:33
Re: Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU
税金クラスIの場合、Steuererklärungは義務ではありません。今までSteuererklärungをドイツでしていなくても、税務署からBescheinigung in Steuersachenを発行してもらうことは可能です。その場合、Hiermit wird bescheinigt, dass der oben bezeichnete Antragsteller hier nicht geführt wird という箇所にチェックがつくようになっております。
  • エッカート法律事務所
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  • 2019/09/17 (Tue) 18:55:56

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